○美作参考人 きょう資料を持っておりませんので、確実なことは資料に即しては申し上げられませんけれども、御承知のように、著作権法は国際的には相互主義の原則でやっております。それで、十年留保につきましても、相互主義が行なわれて、そうして日本で十年留保ということであれば外国でも十年留保である、外国が日本の本を外国語訳する場合でも、やはり十年留保を適用できるというふうに、私どもは不覚にも考えておったわけでございます
○美作参考人 日本書籍出版協会を代表いたしまして、参考意見の一端を申し述べさせていただきたいと思います。 昭和三十七年に著作権制度審議会が設けられまして、著作権法改正に着手されましてからちょうど八年たっております。その間に私どもの日本書籍出版協会は、最近まで約十五回にわたりまして、最初は審議会に対して、その後は法案の立案当局に対しまして、たびたび改正に関する出版界の意見を申し述べてまいりました。その